よく頂くQ&A -3-

●寄与分とは何ですか?
寄与分とは、亡くなった人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に対して、法定相続分とは別に、その貢献に応じた財産の取得を認めるという制度です。
たとえば、長男がほとんど無給で長年に渡って両親の事業を手伝った結果、亡くなった父の財産が形成されたが、二男は実家を出てサラリーマンをしていたとなどの場合に、法定相続分に応じて分割割合を決めたのでは、不公平な結果になるケースがあります。 そのようなケースにおいて、不公平な結果を避けるために導入されたのが寄与分という制度になります。

●特別受益の持戻しとは?
相続人の中に、亡くなった方から生前贈与や遺贈を受けた人がいる場合、遺産を法定相続分に応じて分割することになると、他の相続人との関係で不公平な結果になることがあります。
そこで、民法では、このようなケースで相続人間の公平を図ることを目的として、特別受益(贈与や遺贈された財産)を相続財産に持ち戻して計算するということをさだめています。このようにして各相続人の相続分を算定することで、相続人間の不公平を是正しようということです。 特別受益の持戻しは、遺産分割協議の前提問題として、交渉の場面から争いになることが少なくありません。
具体的な贈与や遺贈が特別受益に該当するかどうかは、個別具体的な事情によって変わりますので、「生前贈与を受けている人がいるので、特別受益に該当するのでは?」などの疑問をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

●遺留分とは?
遺留分とは、亡くなった方からみて配偶者、子、子の代襲者(子がすでに他界していて、孫がいる場合の孫)などの一定の相続人に相続財産の一定割合の取り分を保証したものです。
たとえば、父親(母親はすでに他界)と二人姉妹の3人家族がいて、父親が「すべての遺産を長女に相続させる。」という遺言を作って亡くなってしまったという場合、法定相続分よりも、遺言の内容が優先するので、遺言書の内容通り、長女が父親の遺産をすべて相続することになりそうです。 しかし、二女には、法定相続分の二分の一の遺留分が認められています。ですので、このような遺言がある場合でも、二女は、原則として、遺産の四分の一を相続することができます。
ちなみに、遺留分は、権利を主張した人だけに認められるものですので、自ら請求をしなければなりません。また、遺留分の請求は、相続の開始及び遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内にしなければなりませんので、注意が必要です。 当事務所では、遺留分減殺請求手続についてもお手伝いさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。

●調停手続と審判手続ってどう違うの?
遺産の分割について相続人の間で話合いがまとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割の調停や遺産分割審判の手続を利用することができます。 遺産分割調停は、相続人であれば、だれでも申し立てることができます。 調停手続では、調停委員を介して、他の相続人に対してご自身の言い分を伝え、話し合いを継続することになります。 また、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、裁判官が、遺産の内容、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、遺産分割内容を決める審判をすることになります。

●「私の場合は、どうなるの?」、「私の場合は、どうしたらいいの?」という疑問をお持ちの方
個別具体的な事情をお伺いしたうえで、最適な方法をご提案させていただきますので、お気軽に、当事務所へご相談ください。 ご相談の方法は、電話、メール、来所相談からご希望の方法で対応させていただいております。 なお、ご来所いただく際は、お電話にて事前にご予約をお取りいただく必要がございます。

遺産請求・分割、遺言書作成 あかつき総合法律事務所
メールでのご相談はこちら
所在地:大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル10階1005号室

運営情報相互リンク集サイトマップ
Copyright (C) 2011 相続相談(遺産分割、遺留分、遺言書作成)の法律事務所. All Rights Reserved.