●相続できるのはだれ?
遺言がない場合は、法律で定められている法定相続人が相続することになります。
これに対して、遺言がある場合は、原則として、遺言書の内容が優先します(※遺留分については、別途検討する必要があります。)。
なお、遺産分割協議において、法定相続分と異なる取り決めをすることも可能です。
以下、法定相続分で分割する場合の例をいくつかご紹介いたします。
□夫が亡くなり、妻と子供3人が生きていた場合
妻:1/2
子:各1/6(残りの1/2を3人で分けることになります。)
となります。
この場合、子供のうち1人がすでに亡くなっていて、その子供に子供(夫との関係では孫)がいた場合、すでに亡くなっていた子供に代わって、孫が子供の相続分1/6を相続することになります。
□夫が亡くなり、夫に子供がいない場合
妻:2/3
夫の両親が生きている場合:各1/6(残りの1/3を2人で分けることになります。)
夫の両親がすでに亡くなっているが祖父母が生きている場合:祖父母が1/3を頭数で割った割合で相続することになります。
□夫が亡くなり、また夫の両親祖父母ともに亡くなっている場合
妻:3/4
、兄弟姉妹:残りの1/4を夫の兄弟姉妹の頭数で割った割合でそれぞれ相続することになります。
すでに兄弟姉妹が死亡していて、その兄弟に子供(夫から見て、甥や姪)がいる場合、すでに亡くなっている兄弟に代わって、甥や姪が相続することになります。