●手続の流れ
1 電話、メールまたは事務所でのご相談(初回、1時間程度相談無料)
※個別具体的な事情をお伺いしたうえで、必要な手続や費用などについて、ご説明いたします。
2 依頼する意思が固まった時点で、事務所にて、ご依頼の手続
(委任契約書、委任状の作成、着手金等の費用をご請求)
※ご依頼いただくまでに、最低1度は事務所へお越しいただく必要がございます。
3 相続人調査、遺産関係調査、請求内容(相手方や請求額)を確定
4 交渉開始
5−1 交渉で条件がまとまった場合には、遺産分割協議書を作成。
5−2 交渉で条件がまとまらなかった場合には、遺産分割調停申立。
6−1 調停が成立した場合には、家庭裁判所で調停調書を作成。
6−2 調停が成立しなかった場合には、遺産分割審判等の手続に移行。