●「長男がすべての財産を相続できる」っていうのは本当?
よくこういった相談をお受けしますが、これは、誤解です。
遺言がない場合には、法定相続人が法定相続分に応じて相続することになります。
また、「長男に全部相続させる」といった内容の遺言がある場合でも、遺留分を請求できるケースがあります。 「私のケースではどうなるの?」「遺留分はいくらになるの?」という疑問をお持ちの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
●預貯金などのプラスの財産よりも、借金のほうが多い場合
法律上、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多い場合には、相続放棄や限定承認の手続をとることで、借金の返済義務を免れることができます。預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金も相続することになります。
原則として、ご親族が亡くなってから、3カ月以内に相続放棄などの手続をとらなければ、亡くなった方の代わりに借金を返済しなければならなくなります。
相続放棄などの手続のお手伝いもさせていただいておりますので、相続放棄等の手続きでお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。