よく頂くQ&A -2-

●どうやって分けるの?
遺産の分割割合について→遺言がない場合には、原則として、法定相続分に応じて、分割割合が決まります(※「●だれが相続できるの?」の項を参照。) この分割割合をもとに、誰がどのような遺産を取得するのかを決める話し合い、これを遺産分割協議といいます。

●なにが遺産分割協議の対象になるの?
遺産分割協議の対象となるものとして、頭に浮かぶのは、 ・現金 ・預貯金 ・不動産 ・株式などの有価証券 ・不動産 ・生命保険金 ・借金 などでしょうか。 これらのうち、現金、預貯金、不動産、有価証券、不動産については、遺産分割協議の対象になります。 これに対し、生命保険金については、通常、遺産分割協議の対象にはなりません。
生命保険金は、通常、特定の方が受取人に指定されていることが多く、このような場合には、亡くなった方の財産ではなく、受取人の方の固有の財産と評価され、遺産分割協議の対象とはなりません。
また、借金については、相続人間で法定相続分と異なる負担割合を定めることが禁止されているわけではありません。しかし、相続人間で法定相続分と異なる負担割合を定めたとしても、金融機関などの債権者との関係では、法定相続分に応じて返済義務を負うことになりますので、ご注意ください。

「遺産分割協議がうまくまとまらない。」、「この遺産分割協議書にサインしても大丈夫?」などの疑問やご不安を抱えている方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

●法定相続分ってなに?
法律で定められている相続できる割合のことです。 遺言がある場合には、遺言が優先することになります(※遺留分については、別途検討する必要があります。)。 「私の法定相続分は?」、「遺留分請求できるの?」などの疑問やご不安を持たれている方は、当事務所へお気軽にご相談ください。

 

遺産請求・分割、遺言書作成 あかつき総合法律事務所
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